東京高等裁判所 昭和25年(う)3174号 判決
原判示によれば被告人は原判示増淵美好方居宅の西方約二間半に隣接する同人方納屋に放火するに際し同納屋に放火するときは右居宅にも容易に延焼すべきことを認識していたと云うのであつて、斯くの如く被告人の目的とするところが右増淵美好方居宅でないとしても、これに延焼すべきことを予見しながら前示納屋に放火した以上住宅焼燬の犯意ありと謂うに妨げないから原判決が被告人の原判示所為を刑法第百八條に問擬したのは正当であつて、論旨は理由がない。
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原判示によれば被告人は原判示増淵美好方居宅の西方約二間半に隣接する同人方納屋に放火するに際し同納屋に放火するときは右居宅にも容易に延焼すべきことを認識していたと云うのであつて、斯くの如く被告人の目的とするところが右増淵美好方居宅でないとしても、これに延焼すべきことを予見しながら前示納屋に放火した以上住宅焼燬の犯意ありと謂うに妨げないから原判決が被告人の原判示所為を刑法第百八條に問擬したのは正当であつて、論旨は理由がない。